●森林の施業集約化について●

森林・林業に関わる国の制度改正が急速に進んでいます。
山主さんに直接関係あるものをまとめてみました。

1 森林経営計画の作成
  森林組合が面的なまとまり(林班毎に)をもって作成する実行計画書です。
2 森林施業集約化
  最低5ha以上の搬出間伐ができるような団地になるように、森林所有者から同意  書
 (経営委託契約書)を集める行為です。
3 森林環境保全直接支払い制度(今までの森林造成事業です)
  間伐については次の用件が必須となります。
  ① 事業主体(補助事業申請者)は経営計画作成者になります(森林組合等)
  ② 一回の申請面積は5ha以上(小面積の場合は生産森林組合等大面積所有者と一   緒にして申請)
  ③ 間伐材の搬出量は1ha当たり2㎥以上が必要です。
   ※下草刈り、除伐等間伐を除く事業は今まで通りです。
   切捨て間伐は「森林づくり県民税」で当面対応できます。            *詳しくは、森林組合へお尋ね下さい。

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